精神的な悩みで困ったときの制度やサービスまとめ

精神の制度・サービスまとめ

精神的にまいってしまうと色々なことが億劫になったり、新しいことに着手する気持ちにならなかったりしますよね。しかし、社会資源はこちらから申請しなければサービスを受けることができず、申請期限もあるためほっとくわけにもいかない。

このページには、精神的に困った時に受けられる可能性のあるサービスを簡単にまとめてみました。

各項目の詳細はリンク先からご覧くださいね。

精神のご病気で通院中のすべての方

通院中でお仕事をしている方

通院中でお仕事を辞めた方

  • 退職された方全員→健康保険年金を「元勤務先の任意継続」(退職した翌日から20日以内に手続き!!)か「国民健康保険・国民年金」に切り替える。どちらがお得かは収入や家族構成、お住まいの自治体によって変わってくるので、退職前に役所の国民年金窓口で見積もりを出してもらい任意継続した場合の保険料と比較することがおすすめ。
  • 退職後生活費がない方・障害基礎年金をもらっている方→国民健康保険と年金の納付減免申請
  • 退職後、環境を変えるために求職活動をする方(退職して4週間以内に手続き!!) →失業保険について

通院中で求職活動をしようと思っている方

  • 一人で仕事を探したい、自宅でインターネットで求人検索をしたい方→ハローワーク(公共職業安定所)。「専門援助窓口」で登録します。登録に必要な書類は「精神障害者保健福祉手帳」「主治医の意見書」(←用紙は窓口でもらえます。)です。定期的に障害者合同面接会などが開催されています。
  • 一般企業等での就労までは希望しないが、負担が少ない範囲で働きながら収入を得て生活して行きたい方→就労継続支援事業所A型(雇用契約)
  • 一般企業等での就労は自信がないが、生活リズムを整えながら少しずつ働いてみたいと思い始めた方など→就労継続支援事業所B型(非雇用契約)
  • 65歳未満の方で、適切な訓練や本格的な資格取得・学習にチャレンジしながら、特に企業などへの一般就労を目指す方→就労移行支援事業所、障害者職業センター
  • 15歳から39歳までの若年者で、キャリアコンサルタントなどへ専門的な相談をしたり、コミュニケーション訓練・協力企業への就労体験をしながら就労を目指したい方→地域若者サポートステーション(外部リンク)
  • 子育てをしながらの仕事探し(内職求人検索・スキルアップ・ストレスケア)にターゲットを絞った相談窓口→ワークステーションさいたま 浦和(外部リンク)

とにかく全般的に相談したいと思われている方

色々とよくわからないから、とにかく社会資源・就労に向けて相談したい!という方には『障害者生活支援センター』をお勧めします。

障害者生活支援センターは、障害のある人やご家族からの様々な相談を受け、関係機関から適切な対応・支援がなされるように連携・サポートしていく機関です。障害者総合支援法に基づく『サービス利用計画案』の作成も行っています。全般的なコーディネート・サポートをしてくださいます。

さいたま市 障害者生活支援センターリスト(外部リンク)

発達障害に特化した情報を求められている方

  • 発達障害をお持ちのお子様やご家族への相談支援や情報提供→埼玉発達障害総合支援センター (外部リンク)
  • コミュニケーションや社会性に課題を抱える発達障害者を対象に、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就職活動支援、就職定着までの支援を行う職業訓練所→ジョブセンター(さいたま市近隣だと川口に2カ所あります。)

精神のご病気で入院することになったら

高額療養費制度 長期の入院や治療における医療費の負担を軽減する制度です。 1ヶ月の自己負担額が一定の金額を超えると、その超えた分が支給されます。 精神科に入院することとなったら、入院先病院のスタッフさんや市区町村の精神保健福祉関係の窓口に相談に行きましょう。各自治体ごとの医療費助成制度があります。入院費の貸付制度のある自治体もあります。

参考文献:NPO地域精神保健福祉機構,知って安心12のメンタルヘルス福祉サービス,NPO法人地域精神保健福祉機構(コンボ),2009

傷病手当金ってなんだろう?(健康保険について)

傷病手当金

傷病手当金は健康保険制度の中の給付金で「病気や怪我で働けなくなり給与がもらえない状態」の場合に『月間給与の約65%が休業4日目から最大18ヶ月間支給されるもの』です。さて、どのような人が対象でどのような手続きが必要なのでしょうか。見ていきましょう。

1 まずは公的健康保険制度についてのおさらい

公的健康保険制度と言うと何を思い浮かべますか?コクホとかシャホとか協会ケンポ・・・でしょうか。まずは、この枠組みをまず簡単におさらいしてみます。そんなことばっちりわかってる!傷病手当金について早く知りたい!という方は次の2項へお進みください^ ^

公的健康保険は大きく2つに分けられています。

まず1つ目、地域保険=俗にいう国保。地域保険は以下の3つの種類があります。

  1. 都道府県単位の「国民健康保険」(自営業者・非正規雇用の労働者・無職の人など)
  2. 特定業種の個人事業主のための「国民健康保険組合」(建設業・美容師・弁護士など)
  3. 75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」

2つ目の職域保険=被用者保険=俗にいう社保は主に4種類。

  1. 「全国健康保険協会(協会健保)」(中小企業の従業員の方)。
  2. 「組合管掌建国保険(組合健保)」(大企業の従業員の方)。
  3. 「共済組合」(公務員など)。
  4. 「船員保険」(大型漁船などの乗組員)

2つ目にご紹介した職域保険(社保)は、第一次世界大戦後の不景気対策として労使協調・国家産業を成長させることが目的で制定されたものだそうです。そのため国保にはない「扶養制度」というものがあります。所得額が少ない自分の家族を「自分の扶養者」として保険料を負担することなく健康保険に加入してさせることができるのです。他にも出産手当金・人間ドックの補助制度など安定して働くためのサポートが充実しています。(ちなみに業務が原因で発生した病気や怪我については労災保険で対応することになりますので、健康保険は使えません。)

それに対し1つ目にご紹介した地域保険(国保)は、世界恐慌時の農業者や漁業者の医療費負担軽減・保険状態の改善を目的に制定されたものです。そのため「扶養」の考えはなく、子供だろうが無職だろうが一定の保険料が必要です。

現在では公的健康保険と一言で括られていますが、制定された時期や目的など性質がだいぶ異なっていることがイメージされましたでしょうか。

2 傷病手当金の対象者

では、公的健康保険制度の全体像が頭に入ったところで傷病手当金の給付ついてお話を移します。

まず、どの種類の保険でも傷病手当金がもらえの?という問いかけから。。。

これに関しては話の流れでお気づきになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、ざっくり2つに分けた保険のうち傷病手当金が給付される保険は、2つ目の職域保険(社保)と、特定の国民健康保険組合だけです。つまり国民健康保険(国保)にご加入の方は傷病手当金は支給されないということです。(そもそも仕組みがない)

これは、先にご説明いたしました、それぞれの保険の生まれた目的を振り返っていただけますと分かりやすいかと思います。

そして心身の状態面から見た給付対象基準ですが、病名による判断基準ではなく「一刻も早く療養・休息を取る必要のあると医師が認めた人」であり、なおかつ勤め先に休業に関する規則がなく休業したら給料が支給されない人傷病手当金以下の給与しか支払われない人が対象です。

まとめると国民健康保険・後期高齢者慰労制度以外の保険にご加入の方で『直ちに休息が必要と診断されお給料の補償もない』という方は、傷病手当金の申請を念頭に入れたほうがいいということになります。

3 申請までの流れ

  1. まずは勤め先の休職(休業)に関する規則を総務課などで確認しましょう。会社によっては申請を代行してくれる会社もあります。
  2. 全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合などが窓口となります。お持ちの保険証をご確認くださいね。
  3. 傷病手当診断書の作成を依頼。作成費用は保険が適応されるため1通300円です。病院に依頼する前に「◯月◯日〜◯月◯日まで」の診断書が必要なのか証明期間を明確に会社に確認しておきましょう。いつからいつまでのものかが分からないと病院でも作成できません。そして他の書類と同様、作成には少なくとも1週間はかかりますので、申請には余裕を持ったスケジュールを立てましょう。(注:未来の期日に関しての証明はできないという原則から、お渡しは診断書にご指定された証明期間が経過した翌日以降となります。
  4. 健康保険傷病手当金申請証と診断書、他添付書類もあればそれを合わせて申請先窓口へ提出します。

4ポイント

・休業が長引き退職することになったら、今入っている保険の任意継続を申請するか、国民健康保険に加入しましょう。任意継続は2年間続けることができますが、申請は退職後20日以内にしなくてはならないため注意が必要です。任意継続と国保、どちらがお得かは収入や家族構成、お住まいの自治体によって変わってくるので、退職前に役所の国民年金窓口で見積もりを出してもらい任意継続した場合の保険料と比較することがおすすめです。

・傷病手当金支給開始から1年6ヶ月までの期間は途中で退職しても支給を受けることができます。ただし、一度使うと同じ傷病名では一定期間使えなくなりますので注意が必要です。

・病気になった原因が明らかに労働条件によるものと考えられる場合には、労働基準監督署に労災認定を申請することもできます。退職しても労災認定がされていれば治癒するまで休業補償は受けられます。