精神的な悩みで困ったときの制度やサービスまとめ

精神の制度・サービスまとめ

精神的にまいってしまうと色々なことが億劫になったり、新しいことに着手する気持ちにならなかったりしますよね。しかし、社会資源はこちらから申請しなければサービスを受けることができず、申請期限もあるためほっとくわけにもいかない。

このページには、精神的に困った時に受けられる可能性のあるサービスを簡単にまとめてみました。

各項目の詳細はリンク先からご覧くださいね。

精神のご病気で通院中のすべての方

通院中でお仕事をしている方

通院中でお仕事を辞めた方

  • 退職された方全員→健康保険年金を「元勤務先の任意継続」(退職した翌日から20日以内に手続き!!)か「国民健康保険・国民年金」に切り替える。どちらがお得かは収入や家族構成、お住まいの自治体によって変わってくるので、退職前に役所の国民年金窓口で見積もりを出してもらい任意継続した場合の保険料と比較することがおすすめ。
  • 退職後生活費がない方・障害基礎年金をもらっている方→国民健康保険と年金の納付減免申請
  • 退職後、環境を変えるために求職活動をする方(退職して4週間以内に手続き!!) →失業保険について

通院中で求職活動をしようと思っている方

  • 一人で仕事を探したい、自宅でインターネットで求人検索をしたい方→ハローワーク(公共職業安定所)。「専門援助窓口」で登録します。登録に必要な書類は「精神障害者保健福祉手帳」「主治医の意見書」(←用紙は窓口でもらえます。)です。定期的に障害者合同面接会などが開催されています。
  • 一般企業等での就労までは希望しないが、負担が少ない範囲で働きながら収入を得て生活して行きたい方→就労継続支援事業所A型(雇用契約)
  • 一般企業等での就労は自信がないが、生活リズムを整えながら少しずつ働いてみたいと思い始めた方など→就労継続支援事業所B型(非雇用契約)
  • 65歳未満の方で、適切な訓練や本格的な資格取得・学習にチャレンジしながら、特に企業などへの一般就労を目指す方→就労移行支援事業所、障害者職業センター
  • 15歳から39歳までの若年者で、キャリアコンサルタントなどへ専門的な相談をしたり、コミュニケーション訓練・協力企業への就労体験をしながら就労を目指したい方→地域若者サポートステーション(外部リンク)
  • 子育てをしながらの仕事探し(内職求人検索・スキルアップ・ストレスケア)にターゲットを絞った相談窓口→ワークステーションさいたま 浦和(外部リンク)

とにかく全般的に相談したいと思われている方

色々とよくわからないから、とにかく社会資源・就労に向けて相談したい!という方には『障害者生活支援センター』をお勧めします。

障害者生活支援センターは、障害のある人やご家族からの様々な相談を受け、関係機関から適切な対応・支援がなされるように連携・サポートしていく機関です。障害者総合支援法に基づく『サービス利用計画案』の作成も行っています。全般的なコーディネート・サポートをしてくださいます。

さいたま市 障害者生活支援センターリスト(外部リンク)

発達障害に特化した情報を求められている方

  • 発達障害をお持ちのお子様やご家族への相談支援や情報提供→埼玉発達障害総合支援センター (外部リンク)
  • コミュニケーションや社会性に課題を抱える発達障害者を対象に、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就職活動支援、就職定着までの支援を行う職業訓練所→ジョブセンター(さいたま市近隣だと川口に2カ所あります。)

精神のご病気で入院することになったら

高額療養費制度 長期の入院や治療における医療費の負担を軽減する制度です。 1ヶ月の自己負担額が一定の金額を超えると、その超えた分が支給されます。 精神科に入院することとなったら、入院先病院のスタッフさんや市区町村の精神保健福祉関係の窓口に相談に行きましょう。各自治体ごとの医療費助成制度があります。入院費の貸付制度のある自治体もあります。

参考文献:NPO地域精神保健福祉機構,知って安心12のメンタルヘルス福祉サービス,NPO法人地域精神保健福祉機構(コンボ),2009

自立支援医療制度ってなんだろう?

自立支援医療制度

自立支援医療制度(精神通院医療費助成制度)をご存知ですか?

この制度は「どのような経済状況の方も、精神疾患に対して必要な治療を継続して受けることができるようにすることを目的とした医療費助成制度」です。

このページでは、制度の対象者や具体的な軽減内容、申請方法などについてシンプルにご案内していきます。

1 対象となる方

統合失調症、躁うつ病、気分障害、てんかんなどのご病気があり、継続的な治療を必要とする方です。


2 この制度の主な特徴

  • 窓口負担が1割になります。
  • 加えてこの1割負担が過大とならぬよう、窓口で支払う金額には毎月上限が設けられています。この自己負担上限月額は、所得や症状に応じて決まります。(2,500円から20,000円の範囲です)
  • この制度は有効期限があります。最長1年です。制度の利用を継続する際は更新が必要となります。(ただし更新の際に添付する診断書の提出は、2年に1度でよいようです)
  • この制度は、診療時だけでなく、精神科デイケア、訪問看護、薬局でも利用することができます。ただし、その都度どこの施設でも良いわけではなく、申請時に登録した指定自立支援医療機関(病院・薬局)に限ります。
  • 職場などに連絡はいかないので、安心して申請することができます。

3 自己負担額について

少しイメージがつきましたか?

そして、ここまで聞きますとご自身の毎月の自己負担上限額がはいくらなんだろうか?と気になりますよね。

自己負担金額上限額に関しては簡単には申せませんので、以下に県のホームページのリンク貼らせていただきました。そこに掲示されております「利用者負担額について」の表をご参照ください。リンクからページに飛びましたら、グググっと画面を下にスクロールしていただけますと表が出てきます。

埼玉県 自立支援医療申請者の方へ

どこに当てはまりましたか?

なお、この表を見ていく上での「世帯」とは、住民票上の家族のくくりではなく同じ健康保険に加入している家族を1世帯と見なしています。そのため、同居していても異なる健康保険に加入している家族同士は別世帯となります。

また「重度かつ継続」の該当者とはその人の病状によって異なりますので、主治医に確認することとなります。


4 申請方法

では、イメージがより具体的になったところで、申請方法のご説明です。

まず申請先ですが、お住まいの市区町村役所(場)の自立支援医療担当課となります。各役所によって担当課の名称が違うので(縦割りってやつですね)、総合受付などで「自立支援医療制度の申請に来ましたが、障害福祉担当の課はどちらになりますか?」となどお尋ねになりますと窓口を教えてくれるかと思います。心配しなくて大丈夫です。

<初めて申請する場合で精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない場合>

  1. まずは主治医と相談しましょう。
  2. 申請することになりましたら、「自立支援医療費意見書(診断書)」を医師に作成してもらいましょう。ただ、この意見書は診断書だったらなんでもいいわけではなく、各自治体指定のフォーマットがありますので市区町村役所(場)にもらいに行く必要があります。ただ、医療機関によっては、近隣いくつかの自治体のフォーマットを取得しているところもありますので、お住まいの市区町村役所(場)に意見書用紙を取りに行く前に受付スタッフさんにとに確認してみましょう。そしてこれは大切な書類なので頼んですぐには出来上がりません。作成にどのくらいかかるかも確認しておきましょう。平均して作成には最低1週間かかり、費用は1通3,300円くらいです。書類が出来次第連絡を入れてもらうか、次回外来の時でいいのか、受付スタッフさんと相談しておくと行動スケジュールが立てやすいですよ。
  3. お住まいの市区町村役所(場)の自立支援・障害福祉担当の課に「自立支援医療費(精神通院医療費)支給認定申請書」を取りにいきます。(かかりつけ医が「自立支援医療費意見書(診断書)のフォーマットがなかった場合は、この意見書(診断書)のもいただいてきましょう。)
  4. 役所の人に添付書類(支給認定申請書・意見書(診断書)以外の提出物)についても必ず確認してきましょう。分かりやすく説明されたプリントも各役所ごとに準備されています。不明なこと・曖昧なことはここで全部聞いてきてしまいましょう。
  5. 役所の人に指示された添付書類を集めましょう。(マイナンバーカードや課税・非課税証明書などかと思います。)意見書(診断書)の依頼がまだだった方はかかりつけの病院に作成依頼をしましょう。
  6. おうちでは役所からもらってきた支給認定申請書を記入します。また自立支援医療制度が使える病院・薬局は申請時に指定した施設のみです。(のちに変更可)かかりつけの病院はお決まりとは思いますが、受給者証に記載する「利用しやすい薬局」を決めておきましょう。健康保険証のコピーも余裕のある時にとっておきましょう。
  7. 意見書(診断書)が出来上がりましたら病院に受け取りにいきます。
  8. 支援認定申請書、意見書(診断書)、役所の方に指示された各種添付書類、健康保険証の写し、印鑑を持って、担当市区町村役所(場)の障害福祉担当課へ申請にいきましょう。
  9. 申請しましたらその場で『申請書の控え』というものをいただけます。これは自立支援医療利用の認定が下りる前に(後述する『自立支援医療受給者証』がご自宅に届く前に)病院・薬局窓口へ提出することで『自立支援医療受給者証』と同様、1割負担となるものです。受診時に受付へ提示してみてくださいね。
<初めて申請する場合で精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合>

精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方と概ね同じなのですが、手帳を既に持っていることで自立支援医療制度申請の際の意見書(診断書)提出を省略できる場合があります。

ただし、お持ちの精神障害者保健福祉手帳交付の際に添付した書類の内容によっては異なってくるそうで場合によっては手帳をお持ちでない方と同様に意見書(診断書)が必要な場合もあります。事前に市区町村役所(場)に確認しておくことをお勧めします。

また申請時に入院中の方は、手帳があっても退院の見込みを確認するために意見書(診断書)の提出が必要です。

<初めて申請する場合で精神障害者保健福祉手帳も同時に申請する方>

概ね流れは同じですが、精神障害者保健福祉手帳申請に必要な「手帳用の診断書」があれば、自立支援医療費申請のためにわざわざ別に意見書(診断書)を提出する必要はありません。

ざっと、このような流れでしょうか。

以下は、埼玉県の申請に係る書類や手続きに関するお問い合わせ先のリンクです。ご不明な点は担当の市区町村役所(場)さんへお電話でご確認くださいね。

埼玉県自立支援医療制度申請窓口一覧表


5 申請後

認定されると「自立支援医療(精神通院療法)受給者証」と「自己負担上限額管理票」(小さな冊子のようなもの)の2つが交付されます。この制度を利用する際は、毎回必ず窓口に提出するものなどで大切に保管してくださいね。(つまり診察時の受付だけでなく、デイケアや薬局でも提出するということです。)

保険証などとセットにして一つのポーチにまとめられる方もおられますよ。

そして、受給者証に記載されている「有効期限」の欄を確認してみましょう。これは、「この日までが、今回の申請でこの制度を利用できます。」という意味です。ということは、1年以上治療が長引きそうな際は事前に継続申請する必要がありまね。有効期限を手帳などに記載して忘れないようにしましょう。この時、有効期限日の3ヶ月前の日にちにもチェックを入れておくと便利です。その理由と制度の継続方法は次の項でご案内しますね。


6継続申請のポイント

先に述べましたように、この制度の有効期間は最長1年です。したがって治療が1年以上継続して必要な方は「この制度を継続して使いたいです」という意思表示をしなくてはいけません。もちろん役所の人も貴方の治療内容までわかりませんから「もうすぐ期限ですよ」と連絡をしてもらえるわけではありません。

そして鋭い方はもうお気づきでしょう。

そうです。継続の申請をしてから新しい受給者証が交付されるまでは時間がかかるのです。

継続の申請は有効期間満了日の3ヶ月前からできますので、手続きは早めに行いましょう。手帳にチェックした意味お分かりになりましたね^ ^

なお継続の際に必要な意見書(診断書)は2年に1度の提出でいいそうなので、最初の継続申請の際は意見書(診断書)は不要です。それも手帳に記入しておきましょう。


7ワンポイント

  • 自己負担上限額管理票(小冊子みたいなもの)には毎回窓口の人が実際に支払った金額を記入してくれるのですが、月ごとに累計金額を仕切り直すため欄が余っていても月が変わると新しいページへ移っていきます。その際、新しい月のページの記名欄、上限額にお名前・金額を書いてくれる施設と書いてくれない施設とがあります。月が変わりましたら、その月のトップページの記名欄にご自身のお名前が記入されているかしっかりと確認し、されていなかったら間違いや紛失予防のためにご自身でご自分のお名前を記入しておきましょう。
  • 受給者証に記載されている内容が変更となる場合にはお住まいの市町村役場で手続きが必要です。特に、通院先や薬局が変更となる場合には忘れずに事前に役場で変更の申請をしましょう。
  • 精神保健福祉手帳もお持ちの方は、お住まいの市区町村役場に相談することで「自立支援医療受給者証」と「精神保健福祉手帳」の更新時期を同じ時期に調整していただけます。手間暇が減り、予定も立てやすくなるのでおすすめです。

8 自立支援医療制度(精神通院医療制度)に関するお問い合わせ先

埼玉県立精神保健福祉センター(審査担当)  048−723−6802

埼玉県福祉部障害者福祉推進課                      048−830−3295