さいたま市内の就労継続支援B型事業所
「障害者雇用」とは?就労について主治医に相談する前に・・・
就職というと「どんなお仕事にしようかな?」など、仕事内容やジャンルに注目が行きがちですが、「働き方」ということも最初に考えておいた方がいい大切な項目。
このページでは、一般求人と障害者求人のメリット・デメリットについて簡単に触れていきたいと思います。
障害者雇用とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、従業員50人以上の民間企業は「ある一定数の障害者の方を、差別することなく合理的配慮を提供しながら雇用する枠」を設けています。これが「障害者枠」と呼ばれているものです。障害者手帳を所持している方が利用できます。
この障害者枠で働くことをオープン(障害開示)といいます。
これに対して、障害があることを勤め先に伝えずに「一般枠」でなんとか頑張る働き方をクローズ(障害非開示)といいます。
それぞれの働き方のメリット・デメリット
一般枠のメリット
- 障害者手帳の有無に関わらず、誰でも応募できる。
- 障害者専用求人よりも求人数が多い。
- 働き方が多様。フルタイム・パートタイムなど。
- 職種の幅が広く、専門職も多い。
- 診断や特性について、就職先に伝えなくてもよい。
- 経験を積み実績を出すことで、昇格・昇給する。
一般枠のデメリット
- 障害者の採用が前提ではないので、採用についても配慮についても比較的厳しく見られがち。
- 経験を積んでいくとリーダーシップを求められることもある。
- 残業が入ることがある。
障害者枠のメリット
- 障害について企業に伝えやすく、比較的採用につながりやすい。
- 勤務時間が週20時間という雇用形態もある。
- 障害について配慮を得やすく、特性を理解してもらえやすい。残業もないことが多い。
- 大企業やその系列会社が多く、安定している。
- 最初は契約社員からのスタートであることが多いが、数年後には正社員に登用されることもある。
障害者枠のデメリット
- 求人は都市部では多いが、郊外では少ない。
- 職種も軽作業や事務作業が多く専門職が少ない。職種によって求人数に偏りが大きい。
- 昇給しにくい。
近年は、障害者枠の給与や職種も一般枠に近づいてきているとの情報もあります。
職種だけでなくご自身に合った「働き方」を考えておくことは、無理のないライフワークバランスを保つために必要不可欠なこと。そして、一緒に就労サポートをしてくれる支援員さんや施設を選ぶ上でも重要な指標となってきます。
「実際に働いてみなければわからない!」という方は、ご自身の理想の働き方をイメージしながらも、まずはそれよりも負荷の小さい働き方からチャレンジしてみるのも一つですね。
また、一般企業ではなく就労移行支援事業所A型・B型、就労移行支援事業所などが今の状態にマッチしているということもあります。
これらを踏まえて主治医に相談の上、焦らず自身のペースで一歩を踏み出してみてくださいね。障害者生活支援センター(さいたま市)外部リンクも相談に乗ってくださいますよ。
企業と折り合いをつけるコツ
働かせていただく側、働いていただく側。それぞれ求めるものがありますよね。でも言葉にして言わないと伝わらない。伝え方も直球すぎると角が立つ。なかなか難しい問題です。
そこで、お互いに少しでも理解し合えるよう就労条件のポイントをまとめてみました。ご興味のある方はご覧ください。
障害者雇用時に企業が求める人材=「仕事で長く活躍してくれる人」
- 具体的にどのように配慮して欲しいのか?をきちんと企業に伝えられる人。=病識があり、自分のことをきちんと説明できる人。
- 企業も仕事を準備しているため、最低限の仕事はこなして欲しい。=仕事の拘束時間に耐えられる人。
- 勤め始めのうちは通勤勤務が基本。=通勤に耐えられる人。
- 採用した人に期待しています。=仕事をする意欲のある人。
雇用側に理解と配慮をして欲しいよくある事柄
- 短時間勤務から慣らしながら、勤務時間を延ばしていきたい。
- 繁忙期からの勤務スタートでなく、閑散期から少しずつ仕事に慣れていきたい。
- 満員電車の時間帯を避けた出勤時間にしていただきたい。
- 外来受診の日に仕事を休ませていただきたい。
- 声や視線・音などが支障となる場合、影響の少ない場所に配置して欲しい。
- 仕事上の相談相手や指示者を決めてもらって、混乱しにくい指示系統を作っていただきたい。
- 同時進行や割り込み業務が苦手な場合は、その旨会社に伝え、作業を単純化してもらいたい。
- 緊張や不安が強い場合、臨機応変な対応が必要でない作業にしていただきたい。
- 作業工程や業務内容が目に見える手順書を作成してもらいたい。
もちろん、すぐに双方が条件を全て受け入れられるわけはなく、適切なタイミング・適切な伝え方でお互いに理解し合い妥協点を探していくことと思います。
一人で抱え込まずハローワークの相談員さんや支援機関のスタッフさん、ジョブコーチなどに相談をして、一緒に調整を進めていきましょう。
また、就労し始めるとどんな人でも心身ともに疲れを感じやすいもの。診察では、ネガティブな変化もそのまま主治医に伝えましょう。
就労による生活スタイルの変化により、お昼の薬が飲み忘れやすくなったなど服薬管理が難しくなった場合などは必ず医師に相談しましょう。回数や飲むタイミングを調整できる場合があります。
参考文献:伊藤順一郎,働いて元気になる「障害者雇用」で働くためのガイド,NPO法人 地域精神保健福祉機構(コンボ),
就労継続支援事業所(A型、B型)とはなんだろう?
就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)・・・。似ている言葉ですが、違いをご存知ですか?
このページでは就労継続支援事業所(A型・B型)と、就労移行支援事業所との違いについて簡単にまとめてみたいと思います。
就労継続支援事業所とは?
障害による困難のため、一般の企業に雇用されることが困難な状態だけれども、ご自身のやれる範囲で「働きたい。」「働いてみたい。」という気持ちをお持ちの方のための事業所です。
ゆるやかな就労機会やその他イベント活動、知識や能力向上のための訓練を提供してくれます。障害や病気に理解のあるスタッフが常駐でサポートしてくれることも心強いですね。
就労継続支援事業所は大きく2種類に分けられます。
- 雇用契約を結んで利用する「A型事業所」アルバイトの一歩手前のような場所。
- 雇用契約を結ばないで利用する「B型事業所」自分のペースで通える場所。
お仕事をする場所なのですが、サポートしてくださるスタッフさんや場所などの人件費もあるため「利用料」が必要です。利用料は「通所日数」「世帯収入」によって変わり、世帯収入による月額の負担上限もあります。以下が各世帯の月額負担上限額です。(A型B型ともに)
- 生活保護世帯‥0円
- 市町村民税 非課税世帯‥0円
- 市町村民税 課税世帯 所得割16万円未満‥9,300円
- 市町村民税 課税世帯 所得割16万円以上‥37,200円
では、早速それぞれの特色をみていきましょう。
就労継続支援事業所A型
障害などにより一般企業での就労が困難ではあるものの、雇用契約に基づく就労が可能な方を対象とした事業所です。
利用時に雇用契約を結びますので「社員」扱いとなります。各都道府県ごとに決められている最低賃金以上の給与の支払いがされ、労災・雇用保険の加入ができます。利用期間の制限はありません。
就労時間は6時間程度、週6出勤のところが多く、仕事内容は軽作業を主とする会社が多いです。
ちなみに就労移行支援事業所との掛け持ち利用はできません。なぜなら就労移行支援事業所は既に働いている人は利用できないからです。「A型に通うことでスキルや自信もついてきた。一般企業への就労に向けて就労移行支援事業所に変えてみようかな?」と思われた方は、A型を一度辞めて目的の就労移行支援に「切り替える」手続きをすれば、就労移行支援事業所を利用することも可能です。
就労継続支援事業所A型の対象者
- 利用開始時に満65歳未満の障害をお持ちの方
- 就労移行支援事業所を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった方
- 就労継続支援事業B型を利用していたが、余力が出てきたのでスキルや収入をアップさせたい方
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行なったが、企業などの雇用に結びつかなかった方
- 企業などを離職した方など、就労経験はあるが現在は雇用関係がない方
事業所就労までの流れ
- 事業所へ直接、またはハローワークや障害者生活支援センターを通じて申し込む。
- 事業所によって異なるが、ハローワークで紹介状を発行してもらったり、履歴書をご自身で準備したりと必要書類を集める。
- 見学・実習・面接(事業所によって順番は異なります)
- 面接後採用が決まりましたら、お住まいの市区町村役場の障害福祉窓口へ行って「障害者福祉サービス受給者証」を申請します。
- 後日、受給者証がお手元に参りましたら持参して雇用契約をします。
- お仕事開始です。
就労継続支援事業所B型
どちらかといえば訓練やリハビリが主な目的とされるのがB型事業所です。障害の程度や年齢、体力面で雇用契約に基づく就労が難しい方に対し、生産活動の機会やその他就労を提供するとともに、知識や能力向上のために必要な支援を行います。
雇用契約を結ばないため、本人の病状や生活リズムに合わせて利用することが可能です。作業内容は、パン作り・お菓子作り・お弁当作りなどを行っているところが多いです。他と比べてプレッシャーが少ない反面、工賃は時給200円前後のところが多く、どれだけ仕事をこなしてもこなさなくても顔を出すだけでも1日一律500円というところもあります。利用期間の制限はありません。
デイケア→B型事業所と少しずつ負荷を増やしていき、A型事業所・就労移行支援・一般企業就労など段階を踏むことも可能。病院から一歩そとに踏み出す際に利用しやすい種類の施設かもしれませんね。
就労継続支援事業所B型の対象者
- 就職経験がない方、離職期間が長かった方の慣らしの場所として
- 就労移行支援事業所を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
- 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業やA型事業所に雇用されることが困難となった方
- 障害基礎年金1級受給者
- 今後就職は難しいと思われる方で、福祉的就労・居場所的な場を求めておられる方
事業所利用までの流れ
- お問い合わせ
- 見学・個別相談
- 体験利用・手続き
就労移行支援事業所との違い
就労移行支援事業所は、一般就労を希望する65歳未満で障害をお持ちの方が対象です。
就労移行支援事業所の利用において雇用契約はなく、利用者として2年間の期限内に一般企業への就労を目指します。
働きながらではなく、支援員がプランニングしたカリキュラムに沿って、資格取得やストレスマネジメント、体力づくり、企業見学や実習に集中して取り組みます。運営する母体企業が大きいことが多く、様々な企業とコネクションを持っていることも多いです。ご本人の適性にあった職場探しをしながら、就労後は職場定着のための支援を行ってくれます。
就労移行支援事業所の強み
- 資格取得・学習カリキュラム・リクルート・支援要員など、事業所を運営する母体企業の資本力や実際のノウハウが生かされており実践的である。
- 一般就労に向けて集中したスキルアップを図れる。
- 企業に対しての売り込んでくれる力が強い。
- 何を仕事にしていいのかわからない人も、適性をみてもらいながら幅広い訓練や就労先へのチャレンジが可能。
就労継続支援事業所の強み
- 利用期間の制限がないため焦らず自分のペースで利用できる。
- A型に関しては、最低賃金の保証と雇用保険に加入しながら学ぶことができる。
- 希望就労先と同じジャンルの事業所であれば、自分の生活ペースに合わせて実践的な訓練をすることができる。
- 教育やサポートに力を入れているところであれば、リクルート力もあり、就職後のフォローをしてくれる事業所もある。
無理をしすぎて調子を崩してしまっては元も子もありませんから、主治医と相談しながら適切な場所を選んで、生活に彩りを添えていけるといいですね。
国民年金、未納でなくて免除にしよう。
国民健康保険・年金の毎月の納付額って結構バカにならないですよね。私も退職後、任意継続のことなんて何も知らず、すぐに国保に加入したのですが納入金額を見て唖然。もちろん、退職後またすぐに仕事ができる状態の人はいいのですが、とてもそんな状態でない方は任意継続・国保の納付金どころか生活費も大変です。
このページでは任意継続や退職後扶養に入ることもできず、国保に加入したものの納付金の準備が困難な方のお役に立てればと思いまとめました。
国民健康保険・年金の未納と免除は全然違う
国民健康保険・年金が未納となってしまうと年金受給資格期間にも年金額にも全く反映されませんが、免除であれば受給資格期間に反映されます。年金額は減額になってしまいますが10年以内であれば追納して増額することも可能です。ちなみに、減免額は市区町村によって異なります。
生活するのに必要な収入がない方、障害基礎年金をもらっている方は問い合わせてみることをお勧めします。
手続きの流れ
窓口ですが、国民健康保険は市区町村の健康保険課、国民年金は年金保険課となります。
必要書類は
- 年金手帳、または納付書など基礎年金番号がわかるもの、
- 印鑑(本人が署名をする場合は不要)
- 失業している人は失業を確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証・離職票など)
- 他の市区町村から転入してきた人は、前年度の所得がわかるもの。
住環境のサポートを受けてこころの負担を減らそう
一番過ごす時間が長い場所「自宅」。そして、こころの健康にとって重要ではあるものの、自分一人の力ではどうすることもできない側面が大きいのもまた「自宅」。
このページでは、自宅に関してサポートできる社会資源についてまとめてみます。
ホームヘルプサービス
精神科の病気で通院中で、食事作りやお掃除がうまくできず生活に困難をきたしており、障害程度区分1〜6に認定された方がホームヘルプサービスを利用できます。(障害程度区分は、申請後の審査で決定されます。)
家事援助が必要と判断されれば、市区町村からホームヘルパーさんが派遣されます。ヘルパーさんは、炊事・掃除・洗濯・買い物や介助などをサポートしてくださいます。
ホームヘルプサービスの利用料は原則1割の自己負担ですが支払上限額が設けられており、非課税世帯の利用料は0円です。
また、障害程度区分によって利用できる時間に違いがあります。
窓口は、市区町村の障害福祉課などの担当窓口か指定相談支援事業所です。
必要な書類は、申請書・所得の状況を確認できるもの(住民税の支払額に関する書類)など。
一人で抱え込んでしまいやすい方、お家の中のどこから手をつけていいかわからない方、とにかく疲れて怠くてしんどい方、ご検討してみてはいかがでしょうか。
グループホーム(共同生活援助)
退院後の居住先がない方や親からの独立を考えている人で、一人暮らしに不安がある人が対象です。市区町村による訪問調査などを受けた上で、サービス利用の意向が確認されます。
窓口は、市区町村の障害福祉課などの担当窓口か指定相談支援事業所です。グループホームでは、個別支援計画に沿った支援を受けることとなります。(ちなみに、障害程度が重い場合はケアホーム(共同生活介護)のご利用となります。)
利用料は原則1割の自己負担ですが、収入が障害基礎年金2級程度までは免除されます。家賃・食費は自己負担です。
必要な書類は、申請書・所得の状況を確認できるもの(住民税の支払額に関する書類)など。
しっかりと見学や準備・イメージトレーニングをして、ご自身にあったグループホームを見つけられるといいですよね。
宿泊型自立訓練施設
精神障害などの困難を抱えている方が生活能力の維持・向上を目的に、宿泊しながら昼夜を通じて必要な「訓練・相談・支援」を受けることができる施設です。地域で自立してた生活が営めるように専門員が立てた個別支援計画をもとに訓練を行います。また訓練してオシマイではなく、地域移行に向けた関連機関との連絡調整も行い、卒業後も安心して自立した地域生活を営むことができるようセーフティーネット構築サポートもしてくださいます。
利用期間は各施設やその方の状態によって異なりますが原則1〜2年。(長期入院されていた方などは3年のこともあるようです。)
居室はより実際の生活に近づけるために、アパートのワンルームの形式がとられています。和室のお部屋を準備してくれている施設もあります。お風呂・お手洗いは、共同の場合もあればそれぞれのお部屋についている場合もあります。
日中は集団プログラムや個別プログラム訓練、夜間は施設に宿泊しながら生活能力向上訓練や生活のリズムづくりのサポートを受けることができます。金銭管理などの指導もしてくださいます。
利用料は障害福祉サービス費の利用に応じた定率負担分です。所得に応じた自己負担上限額も設定されていて、生活保護・低所得の方は自己負担額はありません。その他、光熱費や貸し寝具代など多少の一部負担がかかりますが良心的な価格に抑えられていますので、ご興味を持たれた方は一度施設にご相談されるのも良いかと思います。
熱心な相談員さんが多いと良い評判を聞いています。
短期入所施設
精神障害をお持ちの方が『地域で頑張ってきたけれども生活に疲れてしまったとき』『介護者の負担を軽減したいとき』に一時的に利用することで、地域生活を今後も継続できるよう支援してくれる施設です。
前述しました宿泊型自立支援施設の空き部屋を利用し1週間ほどの滞在が可能です。お食事などは実費となります。(宅配弁当であったり提供がなかったりと施設ごとに異なるようです。)
滞在場所の適用だけでなく、相談・生活リズムの調整・関係機関との連携などのサポートもしてくださいます。
参考文献:NPO地域精神保健福祉機構,知って安心12のメンタルヘルス福祉サービス,NPO法人地域精神保健福祉機構(コンボ),2009
精神的な悩みで困ったときの制度やサービスまとめ
精神的にまいってしまうと色々なことが億劫になったり、新しいことに着手する気持ちにならなかったりしますよね。しかし、社会資源はこちらから申請しなければサービスを受けることができず、申請期限もあるためほっとくわけにもいかない。
このページには、精神的に困った時に受けられる可能性のあるサービスを簡単にまとめてみました。
各項目の詳細はリンク先からご覧くださいね。
精神のご病気で通院中のすべての方
- 通院が長引きそうだなと思ったら→ 自立支援医療制度について
- 通院して半年ほど経ったら→ 精神保健福祉手帳について
- ご病気が原因で障害が重く、日常生活に支障をきたしていたら→障害年金について
- 住居環境において家事サポートが必要と感じた時→ホームヘルプサービス
- 退院後の居住先がない方・親からの独立を考えているがいまいち自信がない方→グループホーム
- 地域で自立した生活をしているが少し疲れてしまった方、介護者の負担軽減を図りたい方→短期入所
- 地域で自立した生活をしているが、就労とは関係なく人とつながりたい方、居場所が欲しい方→地域活動支援センター
通院中でお仕事をしている方
通院中でお仕事を辞めた方
- 退職された方全員→健康保険と年金を「元勤務先の任意継続」(退職した翌日から20日以内に手続き!!)か「国民健康保険・国民年金」に切り替える。どちらがお得かは収入や家族構成、お住まいの自治体によって変わってくるので、退職前に役所の国民年金窓口で見積もりを出してもらい任意継続した場合の保険料と比較することがおすすめ。
- 退職後生活費がない方・障害基礎年金をもらっている方→国民健康保険と年金の納付減免申請
- 退職後、環境を変えるために求職活動をする方(退職して4週間以内に手続き!!) →失業保険について
通院中で求職活動をしようと思っている方
- 一人で仕事を探したい、自宅でインターネットで求人検索をしたい方→ハローワーク(公共職業安定所)。「専門援助窓口」で登録します。登録に必要な書類は「精神障害者保健福祉手帳」「主治医の意見書」(←用紙は窓口でもらえます。)です。定期的に障害者合同面接会などが開催されています。
- 一般企業等での就労までは希望しないが、負担が少ない範囲で働きながら収入を得て生活して行きたい方→就労継続支援事業所A型(雇用契約)
- 一般企業等での就労は自信がないが、生活リズムを整えながら少しずつ働いてみたいと思い始めた方など→就労継続支援事業所B型(非雇用契約)
- 65歳未満の方で、適切な訓練や本格的な資格取得・学習にチャレンジしながら、特に企業などへの一般就労を目指す方→就労移行支援事業所、障害者職業センター
- 15歳から39歳までの若年者で、キャリアコンサルタントなどへ専門的な相談をしたり、コミュニケーション訓練・協力企業への就労体験をしながら就労を目指したい方→地域若者サポートステーション(外部リンク)
- 子育てをしながらの仕事探し(内職求人検索・スキルアップ・ストレスケア)にターゲットを絞った相談窓口→ワークステーションさいたま 浦和(外部リンク)
とにかく全般的に相談したいと思われている方
色々とよくわからないから、とにかく社会資源・就労に向けて相談したい!という方には『障害者生活支援センター』をお勧めします。
障害者生活支援センターは、障害のある人やご家族からの様々な相談を受け、関係機関から適切な対応・支援がなされるように連携・サポートしていく機関です。障害者総合支援法に基づく『サービス利用計画案』の作成も行っています。全般的なコーディネート・サポートをしてくださいます。
発達障害に特化した情報を求められている方
- 発達障害をお持ちのお子様やご家族への相談支援や情報提供→埼玉発達障害総合支援センター (外部リンク)
- コミュニケーションや社会性に課題を抱える発達障害者を対象に、就労相談から職業能力評価、就労訓練、就職活動支援、就職定着までの支援を行う職業訓練所→ジョブセンター(さいたま市近隣だと川口に2カ所あります。)
精神のご病気で入院することになったら
高額療養費制度 長期の入院や治療における医療費の負担を軽減する制度です。 1ヶ月の自己負担額が一定の金額を超えると、その超えた分が支給されます。 精神科に入院することとなったら、入院先病院のスタッフさんや市区町村の精神保健福祉関係の窓口に相談に行きましょう。各自治体ごとの医療費助成制度があります。入院費の貸付制度のある自治体もあります。
参考文献:NPO地域精神保健福祉機構,知って安心12のメンタルヘルス福祉サービス,NPO法人地域精神保健福祉機構(コンボ),2009